相続税の申告対象となる土地が、『税務上の広大地に該当するか』どうかのご判断に
迷われた場合には、以下の手順でお手伝い致します。
不動産鑑定士と税理士の両方の立場から、周辺不動産の市場動向や税務上の解釈指針を踏まえて対象土地を判断します。
① お電話で概要の相談をお受けします
↓
② 評価対象地の住宅地図・公図・地積等を記載した書面をFAXしてください
↓
③ 広大地に該当する可能性があるかどうか、スタッフが机上で判断します
↓
④ 判断結果をご連絡します
↓
ここまでは完全無料です!
広大地に該当する可能性が高い場合は・・
↓
⑤ 正式に調査依頼を受けて、現地調査、役所調査、市場調査などを行います
↓
⑥ 調査結果より、広大地に該当する旨の不動産調査報告書を発行
↓
⑦ 相続税の申告書類として税務署に当該調査報告書を提出
※ご希望であれば、税理士としても当該土地についての税務代理権限証書を添付いたします。
↓
⑧ 税務署から広大地に関する問合わせがあった場合には、税務署に電話または出向いて説明します
↓
⑨ 税務署との話し合いの結果をご連絡します
![]() |
予約お問合せは、0120-441-108まで |
最新事例満載のオフィスレポートはこちら>>> |
|
トップページへ戻る |
会計事務所の強い味方、広大地実績430件超!当サイトにお任せください!