首都圏の開発許可面積
広大地に該当する条件の例示として、「普通住宅地区等に所在する土地で、各自治体が定める開発許可を要する面積基準以上のもの」とあります。
この開発許可面積を知ることが広大地判定に重要な基準値となります。
ですが、対象物件の敷地面積が開発許可面積以上だからといって、「すべてが広大地に該当する」訳ではありません。
そのためには、開発許可面積とそのエリア内の一区画最低敷地面積を照合して、該当するか否かを判断することが必須です。
神奈川県の開発許可面積はおおよそ500㎡以上、一区画最低敷地面積は100㎡~140㎡以上が多くなっています。
千葉県の開発許可面積はおおよそ500㎡以上、一区画最低敷地面積は110㎡~165㎡以上が多くなっています。
神奈川県の開発許可面積はおおよそ500㎡以上、一区画最低敷地面積は100㎡~130㎡以上が多くなっています。