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三方路地が広大地として認められた事例


評価対象地は、神奈川県内で、2階建の賃貸アパートの敷地として利用されている700㎡程度の土地であった。


 近隣に分譲されたマンションは少なく、最有効使用は戸建分譲素地であることが認められるものの、評価対象地は三方路地であり、「開発道路(公共公益的施設用地)が不要であること」を指摘される可能性があった。

 そこで、当事務所で、評価対象地の現地調査を行ったところ、評価対象地は北側及び東側道路から約2.5m高く、擁壁が設置され、実質的には接面道路として利用することが困難であることが分かった(評価対象地も現況、西側道路を利用している)。

 この場合、評価対象地を北側及び東側道路と等高の高さに開発を行うとすると、擁壁の撤去費用等多額の造成費が見込まれ、戸建分譲業者にとって採算を確保することは難しいと判断した。


<対象地の開発想定図>



 よって、評価対象地は西側の道路を評価対象地内まで延長して設置し、分割することが合理的であるため、「開発道路(公共公益的施設用地)を要する」と判断し、更正の請求をしたところ、広大地として是認された。

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